不動産売却の際税金はいつ払うのか?支払うタイミングについても説明します!
2024/05/29
不動産を売却した際にかかる税金は4種類あります。
支払うタイミングはそれぞれバラバラなのでここで、支払うタイミングや方法についてお話していきたいと思います。
表でまとめると以下の通りになります。
税金の種類 | 支払うタイミング | 納付する方法 |
印紙税 | 売買契約時 | ・売買契約書に収入印紙を貼付し消印 |
登録免許税 | 抵当権抹消登記時 ※所有権移転登記日もしくはそれ以前 |
・司法書士へ抵当権抹消依頼 ※個人が法務局にて抵当権抹消登記することも可 |
譲渡所得税 | 売却した翌年 ※2/16~3/15 |
・翌年の確定申告で譲渡所得を申告し、支払う |
住民税 | 売却した翌年度の6月以降 | ・給与所得者は翌年の6月以降に給与から徴収 ・普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月に分割で支払う ※一括で支払うことも可能 |
※このほかに、仲介手数料・司法書士報酬・議員こう手数料に消費税が課税されます。
そして、利益が出た場合、譲渡所得(所得税+住民税)がかかります。
その場合、納税は売却の翌年になりますので売却代金はある程度残しておくことをおすすめします。
税金の仕組みについては売却のタイミングによって納税額が変わってきますので、制度について知っておくとよいでしょう。
固定資産税については不動産を保有していると必ず支払わなければいけない税金なので必ず理解しておきたいところです。
納税通知が届いた場合、忘れずに必ず支払わなければ差し押さえになってしまうので、固定資産税の税額を支払えるように意識しておく必要がありますね。
まとめ
今回は不動産を売却した際にかかる税金についてお話ししていきましたがいかがでしたでしょうか。
全栄では、不動産売却のご相談や今回のような売却に関わる納税などのご相談も承っております!
また、新築の購入や保有している土地の売却・賃貸・テナント募集などお探しの方は、お客様が納得いくまでお探しします。
是非、お気軽にお問い合わせください!
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