【不動産賃貸】副業禁止のリスクと対策について
2024/12/14
一般的には副業にあたらないとされていれる不動産投資ですが、勤務先が副業禁止で隠れて不動産投資をしたと人事評価に影響を及ぼし、最悪、解雇される恐れがあります。
「黙っていればバレないだろう」と思っていても、会社は給与から住民税を源泉徴収しているため、不動産投資で収入が増えると住民税も増額しばれてしまうリスクがあります。
原因
勤めている会社の就業規則や法律で副業が禁止されていた場合はリスクになります。
特に公務員の場合、国家公務員法や地位法公務員法などで、副業は禁止とされています。
公務員は「職務専念義務」がありますので、勤務していれば職務に専念しなくてはならないのです。
公務員の場合、規則で不動産投資が該当するか判断基準があります。
・不動産投資の規模が5棟未満、又は10室未満
・家賃収入が年額500万未満
上記の条件を満たす場合は、公務員でも不動産投資は可能となります。
対策
・不動産所得が20万を超えたら確定申告を行う
本業以外で得た所得が20万円以上となる場合、確定申告をおこなう必要があります。
不動産所得=家賃収入などの不動産収入ー必要経費
といった計算で不動産所得を算出します。
ですが不動産所が20万円以下の場合でも「給与所得以外の所得の合計」が20万円を超えている場合は確定申告が必要になってきます。
・住民税を自分で納付する
住民税は、給与から天引きされる「特別徴収」、自分で納付する「普通徴収」の2種類があるのですが、住民税の額は前年の所得で決まってきます。
不動産投資を会社にばれないようにするには、確定申告の際に住民税の普通徴収を選ぶことで、不動産投資分の住民税が自宅に届く納付書で納めるだけで済みますので会社にばれるリスクは減ります。
ちなみに普通徴収を選んだとしても会社の給料分の住民税は天引きされます。
まとめ
確定申告を行わないと無申告課税や延滞税などといったペナルティがあり、最悪の場合脱税が刑事事件に発展する可能性もあります。
そうならないためにも不動産所得が20万円超えているのであれば、確定申告はしっかり行うよう注意してください。
----------------------------------------------------------------------
有限会社全栄
東京都羽村市小作台1-7-2 東海ビル2階
電話番号 : 042-578-8858
----------------------------------------------------------------------