宅地とは?どんな建物が建つの?わかりやすく解説します!
2025/02/01
宅地とは、一般的に聞きなれない用語かもしれませんが、不動産業界では当たり前に耳にする用語です。
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 "宅建業法2条1号" |
簡単に言うと、建物の敷地として利用される土地のことです。
ですが実際には、法律や規制によってルールが決まっています。
定義
法的には不動産登記法や都市計画法、固定資産税宝などで定義されています。
1.不動産登記法上の「宅地」
建物の敷地または、建物を建てる目的で造成された土地。
2.都市計画上の「宅地」
都市計画区域や準都市計画区域内での建築が認められている土地。
3.固定資産税上の「宅地」
住宅、店舗などの建物が経っている土地。
具体的な例
・住宅地…分譲地、一戸建て、マンションの敷地
・商業地…ビル、店舗、駐車場
・工業地…工場、倉庫
建てられるかどうかのルールがある
①都市計画区域内かどうか
・都市計画区域外…用途地域のルールあり
・都市計画区域内…比較的自由に建築が可能
②用途地域
・住居系…高層ビル・工場は建築不可
・商業系…住宅・店舗・ビル等建築可能
・工業系…住宅は建築不可
③接道義務(建築基準法)
幅4m以上の道路に2m以上接していないと建築不可になる場合あり
④その他の規制
・市街化調整区域
・農地、又は山林
・土砂災害警戒区域
まとめ
宅地とは、建物を建てるための土地ですが、都市計画や用途地域、建築基準法の制限があるため、自由に建てられるわけではなく、そのルールに乗っ取って建物が建築可能か否かが決まっています。
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