【宅建】宅地建物取引士の免許交付後の8つの事項
2025/02/22
不動産業を営むにあたり、免許を交付された際、宅建業者や宅建士には一定の届け出の義務があります。
届け出には業者名簿と宅建登録簿の2つがあります。
1.業者名簿と宅建登録簿について
●業者名簿…宅地建物取引業を営む業者(宅建業者)の情報を記載した名簿。国土交通大臣又は都道府県知事が管理している。
●宅建登録簿…宅地建物取引士(宅建士)の資格や情報を記録した名簿のこと。
業者名簿と宅建登録簿の二つが混同しやすいため両者を比較し表をご参照ください。
| 業者名簿の8つの記載事項 |
宅建士登録簿の記載事項
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①免許証番号・免許の年月日 ②商号・名称 ③法人…役員および政令で定める使用人の氏名 ④個人…個人および政令で定める使用人の氏名 ⑤事務所の名称・所在地 ⑥事務所ごとに置かれている成年者の専任宅建士の氏名 ⑦指示処分・業務停止処分の年月日・その内容 ⑧宅建業以外に兼業している場合は、その事業の種類 |
①登録番号および登録年月日 ②指名、生年月日、住所 ③本籍(外国人の場合は国籍)および性別 ④試験の合格年月日および合格書番号 ⑤登録要件である2年以上の実務経験に関する記載事項 ⑥勤務先宅建業者の称号または名称と免許番号 ⑦指示又は事務禁止処分があった時はその年月日および内容 ⑧宅建士証の交付年月日、有効期限の満了日、発行番号 ⑨登録の移転に関する事項 |
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<変更届出> ・変更後【30日以内に】届出 ・兼業の種類に変更があっても、届出の義務はない |
<変更の登録> ・変更後【遅滞なく】届出 |
引用:全日本不動産協会埼玉県
2.変更届出と変更の登録について
業者名簿の変更が生じた場合業者は変更届出をしなければならず、又、登録簿の変更が生じた場合は資格者である宅建士自身が登録の変更の申請をしなければならない。
まとめ
業者名簿は宅建業者を管理するためのもので、宅建登録簿は宅建士の資格を管理するためのものになっています。
また、宅建業を開業するには、業者名簿の登録が必要となり、宅建士として働くには宅建登録簿への登録と、宅建士証の交付が必要になります。
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