宅地建物取引業法とは!わかりやすく説明します!
2025/02/05
宅地建物取引業法とは
宅地建物取引業法(宅建業法)とは、宅建業を営む上で、取引の公平さや円滑性を確保し、消費者を保護することを目的とした法律です。
原則として、宅地建物取引士の免許を取得している必要があります。
宅建業法の「取引」に該当する行為とは
売買 | 交換 | 賃借 | |
自ら当事者 |
○ |
○ | × |
代理 | ○ | ○ | ○ |
媒介 | ○ | ○ | ○ |
・不動産の売買、交換
…自ら当事者となり、自己所有の宅地または建物を販売、交換する行為
※他人の代理・媒介によって自己所有の宅地、または建物を売買・交換した場合も含む
※ただし、自ら当事者となる貸借(転貸を含む)については取引にあたらないため、宅建士の免許は不要である
・不動産の売買、交換の代理
…依頼者の代理人として売買、交換、賃借の契約を終結する行為
・不動産の売買、交換、賃貸の媒介(仲介)
…宅地、または建物の売買、交換、賃借の当事者同士を引き合わせる媒介(仲介)行為
宅建業に該当しない取引
・個人が自己所有している土地、建物を賃貸する場合
・会社が自社の事業用の不動産を売買する場合
・弁護士、司法書士などが業務として不動産取引を行う場合
業の定義
業の定義として、不特定多数に反復、または継続して行う事としています。
対象が特定されている場合や、所有している土地を一括で売る場合などは業に該当しません。
また、破産管財人が換価のため、売主として取引を反復継続して行うことも業には該当しません。
※しかし、破産管財人から代理・媒介を依頼され売却を反復継続して業として行う者は免許が必要となります。
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有限会社全栄
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