【宅建】宅建業免許と宅地建物取引士の欠格事由について
2025/02/19
宅建業の免許欠格とは、宅建業の免許の取得・更新ができなくなることを言います。
欠格事由の基準とは?
では、どういった場合に宅建業の免許が受けられないのでしょうか。
1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
破産手続き後は、破産管財人によって財産が管理・制限されますので、宅建業を営む事は困難だと見なされ、欠格事由の1つになります。
ちなみに、復権を得た場合は直ちに免許を受けることができます。
2.心身の故障によって宅建業を適正に営むことができない一定の者
「不正手段で免許を取得した」、「業務停止処分に違反した」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い」といった内容を理由に、免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者。
3.一定の刑罰の対象になった者
刑罰は科料から懲役にいくにつれ、重くなります。
科料 | 犯罪名に関わらず、免許を得られる |
拘留 | 犯罪名に関わらず、免許を得られる |
罰金 |
通常の犯罪(過失傷害・道路交通法違反):免許を得られる 宅建業法違反・背任・暴力系の犯罪:刑執行後5年後免許が得られる |
禁固 |
犯罪に関わらず、刑執行後5年間は免許は得られない (しかし、有罪判決を受けても、控訴・上告中は免許を得られる) |
懲役 |
犯罪に関わらず、刑執行後5年間は免許は得られない (しかし、有罪判決を受けても、控訴・上告中は免許を得られる) |
※判決に執行猶予がついている場合、その期間中は免許は得られない。執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることは可能である。
4.なんらかの理由で免許取り消しの処分を受けた場合
以下に該当し、免許を取り消された場合には、取り消しから5年間は免許を得ることはできません。
・不正手段で免許取得 ・業務停止処分に違反 ・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合 |
そして、法人の場合、免許取り消し処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者も「免許取り消し処分の日」と「廃業届出日」の早い方から5年間は免許を受けることはできません。
※役員とは:「常駐・非常勤の取締役」のことを言います(執行役、相談役など)。「専任の取引士」や「政令で定める使用人」というだけでは役員にあたりません。
5.未成年者の法定代理人が欠格事由に該当している
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当している場合においては、免許を得ることはできません。
※婚姻等により成年者と同一の行為能力を有する者とみなされた未成年者は成年者として扱われます。その場合法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係ないため、注意が必要です。
6.役員等が欠格事由に該当している
「役員」および「政令で定める使用人」に該当する者は、欠格事由の対象になります。つまり、役員や支店長などの重役の者が欠格事由に該当すると免許がうけられないということです。
7.暴力団員やその関係者
免許申請時に暴力団員と判断された場合や、既に免許を持っている場合でも発覚すれば免許取り消しの対象になります。
※脱退して5年経過していれば、免許を取得することが可能です。
8.事務所に決められた人数の宅建士がいない場合
宅建業法において、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で成年である専任の宅建士を置く義務があります。
これを満たしていない場合免許は得られません。
9.申請の虚偽がある場合
免許申請に虚偽があったり、重大な点の記載が欠けていると免許を得られません。
まとめ
宅建業免許と宅地建物取引士の欠格事由についてお話していきました。
欠格事由に該当すると
・宅建士登録ができない
・宅建業の免許の取得や更新ができない
・すでに登録済みの宅建士でも、登録が抹消される可能性がある
といった点を踏まえて、内容をしっかり理解していきたいですね。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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