【宅建】廃業・みなし業者について
2025/02/26
宅建業者が死亡したり、廃業した場合は、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
廃業する場合は、必ず廃業届をださないといけない、と宅建業法に定められています。(宅建業法第11条)
届出義務者、届出期限、免許の執行時点については混乱しやすいため、表で見てみましょう。
届出事由 | いつまでに | 誰が | 失効時期 |
死亡(個人) |
死亡の事実を知った日から30日以内 | 相続人 | 死亡時 |
合併(法人) | その日から30日以内 | 消滅した会社の代表者 | 合併時 |
破産(個人・法人) | その日から30日以内 | 破産管財人 | 届出時 |
解散(法人) | その日から30日以内 | 清算人 | 届出時 |
廃業(個人・法人) | その日から30日以内 |
廃業した個人 または 法人代表役員 |
届出時 |
宅建業者に死亡や合併により消失してしまった。または廃業し免許取消処分により免許を執行してしまった際に、契約締結中のお客様がいた場合はどうするのか。
そういった場合に対応できるよう、宅建業者であった者や相続人は、締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内においては、宅建業者とみなされる、を行ってもよいとされる、いわゆる、みなし業者と呼ばれる者になります。
みなし業者とは
宅地建物取引業の免許はないが、法律上宅建業者と同じ扱い(みなし)になる者のことです。
例えば、死亡前に契約をし、引渡をせずに個人業者が死亡してしまったりすると、買主は困ります。
そこで、相続人は締結した契約に基づき、取引を終了するまでの業務が行えるのです。新たに契約ができるわけではありません。
廃業届け出を出さずにいるとどうなるのか?
廃業届け出を出さずに営業を続けると、無免許営業に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるため、注意しなければなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
廃業届出に関しては混乱しやすい部分もありますので表を見てしっかり覚えておくと良いでしょう。
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