宅地建物取引士になるまでの流れ
2025/03/05
宅建業を営むには、宅建業の免許が必要となっています。
宅建試験に合格すると免許が交付されます。
以前は宅地建物取引主任者という名称でしたが、2015年の4月11日に”宅地建物取引士”に改称されました。
宅地建物取引業法に定められた国家資格で、不動産取引の専門家です。
宅地建物取引士になるまでの流れ
1.宅建試験を受験・合格(有効期間:一生)
試験は7月上旬に申し込みが始まり、試験は10月の第3日曜日に行われます。
試験は50問(四肢一択)となっており、毎年合格基準は異なりますが、35点前後(50点満点)であることが多いです。
試験の合格率は毎年約15〜17%となっており、しっかりとした学習が必要です。
〜試験内容〜
○権利関係(民法)
○宅建業法
○法令上の制限
○税・その他
※不正受験者は合格を取り消されることがあり、又、3年以内の受験を禁止される可能性がある。
晴れて合格した後は、登録の申請(任意)を試験合格地の都道府県知事に申請します。
2.取引資格登録(有効期間:一生)
合格後、宅建士登録をするには以下の条件を満たす必要があります。
・2年以上の実務経験あり(ない場合は国土交通大臣の”登録実務講習”(約2日間)を受講する) ・欠格事由に値しない(参照:【宅建】宅建業免許と宅地建物取引士の欠格事由について) |
そして交付の申請(任意)を登録地の都道府県知事に申請します。
3.取引士証の交付(有効期間5年)
原則として、都道府県知事の法廷講習を受講します。
※例外として試験合格後1年以内に取引士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除される。
以上の流れを経て、宅建士証が交付されます。
まとめ
宅地建物取引士になるまでの流れについて記述しましたがいかがでしたでしょうか。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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