【宅建】営業保証金の保管替えについて
2025/03/14
前回は営業保証金制度の仕組みについてお話ししていきました。
今回は、その営業保証金の保管替えについてです。
営業保証金の保管替えについて
営業保証金の保管替えとは、宅地建物取引業者が主たる事務所(本店)を移転した際に、供託先の供託所を変更する手続きです。
例えば、埼玉県にあった本店を東京に移した際に、埼玉の供託所に営業保証金のみを預けていた場合、その営業保証金は東京の供託所に移転しなければなりません。
保管替えの方法は、金銭のみで供託している場合、それ以外(「有価証券のみ」又は「金銭&有価証券」)の場合で異なってきます。
①金銭のみ
営業保証金を供託している供託所に対し、移転後、本店の最寄りの供託所へ保管替えを遅滞なく請求しなければならない。
※金銭のみなら、保管替えの請求をするだけで自動的に移転可
②それ以外の「有価証券のみ」又は「金銭&有価証券」
営業保証金を移転後の本店、最寄りの供託所に新たに遅滞なく供託しなければならない
※金銭のみとは違い、最寄りの供託所に先に供託し、後に従来の供託所から取り戻す
まとめ
営業保証金の保管替えについてご紹介いたしました。
次回は営業保証金の還付・追加供託・取り戻しについてお話ししていきたいと思います。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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