【宅建】営業保証金制度の仕組みを簡単に説明します!
2025/03/12
宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県大臣)に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。
その流れとしまして
免許取得→供託→届け出→事業開始
となっています。
営業保証金制度とは
営業保証金制度とは、不動産業者(宅建業者)が事業を始める際に、損失を被った側(宅建業者を除く)への損失を補償する制度のことをいいます。
万が一トラブルが発生した場合に備えて供託するお金のことを言います。
供託する金額
宅地建物取引業者が営業を開始する際に、営業保証金を本店(主たる事務所)、最寄りの事務所(法務局)に供託しなければいけません。
支店が増えるごとに500万円の供託金は追加されます。
ですがこの営業保証金は高額のため、多くの宅建業者は「宅地建物取引業保証協会(保証協会)」に加入し、営業保証金の代わりとして納めています。
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営業保証金 |
金額 |
・主たる事務所(本店):1,000万円(有価証券OK※) ・その他事務所ごと(支店):500万円(有価証券OK※) |
納付先 | 最寄りの供託所 |
※営業保証金の有価証券の評価額として
①国債:100%
②地方債・政府保証債:90%
③それ以外:80%
又、営業保証金は金銭・国債証券・有価証券を併用して供託することが可能となっています。
供託の届出がない場合
宅建業者は、営業保証金を供託した旨を、免許権者(国土交通大臣、又は都道府県知事)に届け出なければ事業を開始できません。しかしその届け出がなかった場合はどうなるのでしょうか。
1.催告
免許を与えた日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合には、免許権者は届出の催告をしなければならない。
2.免許取消
催告から1ヶ月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には免許を取り消すことができる。
まとめ
営業保証金制度の仕組みについて簡単に解説させていただきました。
次回は届出後の流れなど、続けて営業保証金制度についてお話ししてきます。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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