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営業保証金の還付・追加供託・取り戻しについて

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営業保証金の還付・追加供託について

営業保証金の還付・追加供託について

2025/04/02

引き続き営業保証金の内容です。

今回は営業保証金の還付・追加供託についてお話ししていきます。

 

還付

営業保証金の還付とは、宅建取引によって損害を受けた側が、宅建業者が供託している営業保証金から、宅建業者の代わりに弁済を受けることです。

 

還付を受けられる者

1.宅建業者と取引をした者

2.宅建業者に取引の媒介・代理を依頼した者

どちらとも、取引により生じた債権を有していることが条件になります。債権がすでに消滅している場合は、営業保証金の還付は受けられません。

 

還付を受けられない者

広告業者への広告料の支払いや、事業融資、内装業者のリフォーム費用、給料未払いなどは含まれません。

また、宅建業者は還付請求できません。

 

 

還付を受けられる額

還付には上限金額があります。宅建業者が供託していた営業保証金の範囲内となっています。

例)宅建業者が1,000万円の営業保証金を供託

→損害は1,300万円であった場合→供託所からは1,000万円の弁済が可能

→残債の300万円は宅建業者から弁済される

と言った流れになります。

 

請求先

還付請求は損害を受けた者が、供託所に対して行います。

 

追加供託

還付などにより、供託すべき営業保証金が不足した場合には、宅建業者は還付額相当の営業保証金を新たに供託しなければいけません。

 

2週間以内に不足分を供託した後、30日以内に供託したことを免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届出をする必要があります。

※供託をせずに営業を続けた場合、宅建業法違反ちょなり業務停止処分を受ける可能性があるので注意が必要です。

 

まとめ

営業保証金の還付・追加供託についてお話していました。

次回は営業保証金の取り戻しについてです。

 

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