営業保証金の取り戻しについて
2025/04/12
前記事では営業保証金の還付・追加供託についてお話していました。
今回は営業保証金の取り戻しについてお話していきたいと思います。
営業保証金の取り戻し
営業保証金の取り戻しとは、営業保証金の供託をする必要がなくなった場合に、供託所から営業保証金の全て、又は一部を返還してもらうことです。
| 取戻し出来るケース | 公告 |
| ①宅建業者の免許の有効期間5年間が満了したとき | 要 |
| ②破産したとき、法人が解散したとき、宅建業を廃止したとき | 要 |
| ③死亡した場合、もしくは、法人が合併により消滅したとき | 要 |
| ④免許が取り消されたとき | 要 |
| ⑤宅建業者が支店を廃止したとき | 要 |
| ⑥有価証券を含む供託をしていて、本店移転をしたとき | 不要 |
| ⑦10年経過したとき | 不要 |
| ⑧保証協会の社員になったとき | 不要 |
| ⑨二重供託のとき | 不要 |
①宅建業者の免許の有効期間5年間が満了したとき
更新をしなければ自動的に執行する。宅建業を継続しない場合、営業保証金を供託しておく必要がないため取り戻しが可能。
②破産したとき、法人が解散したとき、宅建業を廃止したとき
会社や個人がもう宅建業を続けられなくなったとき(破産・会社を廃業・廃止)に、営業保証金の取り戻しが可能。
③死亡した場合、もしくは、法人が合併により消滅したとき
個人業者が亡くなったり、会社が他の会社と合併して「元の会社がなくなった」場合も、営業困難のため取り戻しが可能。
④免許が取り消されたとき
行政処分などで免許が強制的に失効したとき。営業困難もため供託しておく意味がなくなるため、取り戻しが可能。
⑤支店廃止による取り戻し
宅建業者が一部の事務所を廃止した際には、営業保証金の額が政令で定める額を超える場合、その超過額について営業保証金を取り戻すことができます。
簡単に言うと、支店が1つ廃止になった際に、500万円分の営業保証金が取り戻すことが可能になると言うことです。
⑥有価証券を含む供託をしていて、本店移転をしたとき
本店の場所を変えた場合、移転先で新たに供託をする必要があるため、「元の営業保証金」は取り戻しが可能。
⑦10年経過したとき
10年間、誰からも弁済請求がなければ、もうリスクはないと判断され、取り戻しが可能。
⑧保証協会の社員になったとき
保証協会(宅建協会など)に入ると、その協会が弁済責任を持ってくれる。個人の営業保証金は不要。そのため取り戻しが可能。
⑨二重供託による営業保証金の取戻し
二重供託の場合にも、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことが可能です。
取り戻しの手続き
営業保証金を取り戻す際には、「当該営業保証金につき還付請求の権利を有する者」に対し、6ヶ月を下回らない一定期間内(6ヶ月以上の期間を定めてその期間内)に申し出る旨を公告します。そしてその期間内にその申出がなかった場合に取戻しができるのです。
※①営業保証金を取り戻すことができる事由が発生しった時から10年を経過した場合②二重供託をした場合には、上記公告をする必要なく、営業保証金を取り戻すことが可能です。
まとめ
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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