保証協会について、納付と供託の流れ
2025/04/16
宅建業を始めるには営業保証金を供託しなければなりません。
ですが、事務所が一箇所だったとしても1000万も供託しないといけない、というのは大変です。
そこで、その負担を軽減させるための制度が、保証協会という制度になります。
保証協会に加入することで、営業保証金の供託が免除されます。
その代わり、保証協会に弁済業務補償金を納付しなければいけません。
納付する額はどのくらい?
①本店(主たる事務所)につき60万
②支店1カ所につき30万
※営業保証金とは異なり、分担金は金銭でしか納付できません(有価証券不可)。
納付と供託の流れ
1.宅建業者は、保証協会に加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を納付します。
2.保証協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に、法務大臣・国交大臣が指定する「指定供託所」に弁済業務保証金を供託します。
※これは宅建業者の最寄りの供託所とは限りません。
3.保証協会は、供託が完了した後、免許権者(宅建業者を管轄する都道府県等)に届け出を行います。
4.この届け出がなされないと、宅建業者は宅建業を開始できません。
5.また、免許を受けた日から2週間以内にこの供託と届出が完了していない場合、宅建業を開始することはできません。
供託するものは
営業保証金と同様、金銭又は有価証券となります。
間違えやすいので表で覚えておきましょう。
| 金銭 | 有価証券 | |
| 営業保証金の供託(宅建業者→供託所) | ○ | ○ |
| 弁済業務補償金分担金の納付(宅建業者→保証協会) | ○ | × |
| 弁済業務補償金の供託(保証協会→供託所) | ○ | ○ |
届け出
保証協会は、供託後社員(加入した宅建業者)である宅建業者の免許権者に供託に係る届け出をしなければならない。
※この届出をしないと、宅建業者は業務を始めることができない。
このように、期限や流れをしっかり押さえておけば、宅建業のスタート手続きもスムーズになります。
まとめ
次回も引き続き保証協会について解説していきます。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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