弁済業務の流れについて
2025/05/16
宅建業を始めるには、営業保証金を供託しなければなりませんが、本店だけで1,000万円と非常に高額です。
そのため、多くの事業者は保証協会に加入し、「弁済業務保証金分担金」(本店:60万円/支店:1カ所30万円)を納めることで、保証協会に営業保証金の役割を担ってもらっています。
保証協会に加入することで、弁済業務も協会が対応してくれる仕組みになっています。
今回は、その「弁済業務」の具体的な流れについて解説していきます。
弁済業務の流れ
①保証協会に加入しようとするまでに、弁済業務保証金分担金を納付する。
②保証協会が分担金に相当する額を供託所に供託する
③顧客(宅建業者を除く)が取引で損害が発生
④顧客(宅建業者を除く)保証協会に対し認証の申し出をする
⑤認証された後、供託所に対し還付請求をする
⑥還付請求に基づき、供託所を損害を補填する(還付する)
⑦還付することで供託額が不足
⑧国土交通大臣は保証協会に対し、「不足額を供託せよ」と通知
⑨保証協会は供託所にに不足額を供託する
⑩保証協会は宅建業者に「立て替えた額を充当せよ」と通知
⑪宅建業者は保証協会に還付充当金を納付する
この流れが弁済業務保証金の流れになっています。
※宅建業者が事業をやめる際には、保証協会を通じ、分担金を取り戻すことが可能です。
まとめ
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
全栄では不動産購入時の諸費用や住宅ローンのご相談、不動産売却での住み替えや相続のご相談など承っております!
他にも、物件を借りたい、貸したい、空き家などの管理、リフォームなどのご相談無料となっています!是非お気軽にお問い合わせください!
----------------------------------------------------------------------
有限会社全栄
東京都羽村市小作台1-7-2 東海ビル2階
電話番号 : 042-578-8858
----------------------------------------------------------------------


