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弁済業務の流れ

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弁済業務の流れについて

弁済業務の流れについて

2025/05/16

宅建業を始めるには、営業保証金を供託しなければなりませんが、本店だけで1,000万円と非常に高額です。
そのため、多くの事業者は保証協会に加入し、「弁済業務保証金分担金」(本店:60万円/支店:1カ所30万円)を納めることで、保証協会に営業保証金の役割を担ってもらっています。

 

保証協会に加入することで、弁済業務も協会が対応してくれる仕組みになっています。
今回は、その「弁済業務」の具体的な流れについて解説していきます。

 

弁済業務の流れ

保証協会に加入しようとするまでに、弁済業務保証金分担金を納付する。

保証協会が分担金に相当する額を供託所に供託する

③顧客(宅建業者を除く)が取引で損害が発生

④顧客(宅建業者を除く)保証協会に対し認証の申し出をする

⑤認証された後、供託所に対し還付請求をする

⑥還付請求に基づき、供託所を損害を補填する(還付する)

⑦還付することで供託額が不足

⑧国土交通大臣は保証協会に対し、「不足額を供託せよ」と通知

保証協会供託所にに不足額を供託する

保証協会宅建業者に「立て替えた額を充当せよ」と通知

宅建業者保証協会に還付充当金を納付する

 

この流れが弁済業務保証金の流れになっています。

※宅建業者が事業をやめる際には、保証協会を通じ、分担金を取り戻すことが可能です。

 

 

まとめ

本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。

全栄では不動産購入時の諸費用や住宅ローンのご相談、不動産売却での住み替えや相続のご相談など承っております!

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