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弁済業務保証金の還付

弁済業務保証金の還付

2025/05/23

前回は弁済業務の流れを紹介しました。

今回は弁済業務保証金の還付についてお話していきたいと思います。

 

弁済業務保証金とは

宅建業者と取引をした顧客側が、その取引で生じた債権の弁済(還付)を受けることをいいます。

 

①還付を受けられる人

保証協会に加入している社員(宅建業者)と取引をした者(宅建業者を除く)で、その取引で債権を有する者をいいます。

 

②還付額

供託している営業保証金の範囲内で、保証協会が認証した額となります。

還付請求は、供託所に対して行います。

 

③補充供託

弁済業務保証金の還付がなされた際、保証協会に供託所から国土交通大臣を経由して通知されます。

保証協会は通知の送付を受けた日から2週間以内に還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。

 

④還付充当金の納付

保証協会が仮払いしている額は、最終的には損害を与えた社員(宅建業者)が負担をしなければなりません。

社員(宅建業者)は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。

これを守らなかった場合、保証協会の社員としての地位を失います。

 

 

まとめ

本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。全栄では不動産購入時の諸費用や住宅ローンのご相談を随時承っております!

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