弁済業務保証金の取戻し・返還について
2025/05/30
今回は弁済業務保証金の取戻しのお話をしていきたいと思います。
弁済業務保証金の取戻し
弁済業務保証金の取戻しとは、社員(宅建業者)が分担金を保証協会に預け入れる必要がなくなったときに返還を受けることができる制度のことです。
例えば、宅建業者が保証協会の社員でなくなったときや、社員が一部の事務所を廃止した際、保証協会は指定供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができます。
弁済業務保証金分担金の返還
保証協会は取り戻した弁済業務保証金と同額の分担金を宅建業者に返還します。
宅建業者が、保証協会の社員でなくなったために弁済業有無の保証金を取り戻すときは、保証協会は6ヶ月を下らない一定期間(6ヶ月以上)を定めて、広告をしなければなりません。
| 取戻し事由 | 広告の要否 |
| 社員でなくなった | 6ヶ月以上の期間を定めて広告が必要 |
| 一部の事務所を廃止した |
広告不要 |
社員の地位を失った場合
宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合、そしてそのあとも宅建業を営む際には、社員の地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
まとめ
弁済業務保証金の取戻しについてお話していきましたがいかがでしたでしょうか。
次回は弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金についてお話していきたいと思います。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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