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弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金

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弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金について

弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金について

2025/06/06

これまで弁済業務保証金の解説をしていきましたが、関連として最後に、弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金についてお話していきたいと思います。

 

弁済業務保証金準備金とは

弁済業務保証金準備金とは、還付充当金が社員(宅建業者)から納付されない場合に備えて積み立てておく金銭のことをいいます。

供託している弁済業務保証金準備金で利息・配当金が生じた際に、その相当額は弁済業務保証金準備金の一部り繰り入れられます。

 

特別弁済業務保証金分担金とは

宅建保証協会が保管する、弁済業務保証金が不況や倒産などで不足した際に、臨時で宅建業者に納付を求めるお金のことをいいます。

社員(宅建業者)は、特別弁済業務保証金分担金の請求を受けた日から1ヶ月以内に、請求された額の特別弁済業務保証金分担金を納付しなければいけません。

もし期限までに納付しなかった場合、その業者は社員としての地位を失うことになります。

さらに、社員でなくなった後も宅建業を継続する場合には、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託所に供託し、その旨を免許権者へ届け出る必要があります。

 

 

 

まとめ

本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。

住宅(新築・中古)や土地の購入、住宅ローンのご相談、賃貸、売却、相続、賃貸物件の管理、空き家・空き地の管理や、不動産の有効活用などのご相談も無料ですので、是非お気軽に弊社へご連絡ください!

 

 

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