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事務所、案内所に関する規制について

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事務所、案内所に関する規制について

事務所、案内所に関する規制について

2025/06/13

宅建業者が業務を行う際、事務所(本店・支店)以外にモデルルームや現地販売センター(案内所)などがあります。

 

※事務所:本店・支店・継続して業務を行い、契約を終結する権限を有する使用人がおかれている場所。

 

案内所を設ける場合

申込みや契約をする案内所を設置する際には、業務を開始する10日前までに”免許権者”と”案内所等の所在地を管轄する都道府県知事”の両方に届出なければいけません。

 

事務所・案内所におかなければならないもの

事務所・申し込みや契約を行う案内所等は、国土交通省礼で定める成年者(18歳以上)である専任の取引士を設置しなければいけません

①事務所:業務に従事する者の5人に1人以上

②申し込み・契約を行う案内所:1人以上

③申し込み・契約を行わない案内所等:不要

 

不足した場合

①取引士の数が不足している場合、事務所などを開設することは不可

②既にある事務所など、取引士の数が不足する場合、2週間以内に補充をしなくてはいけない

 

標識

全ての事務所・案内所には、見やすい場所に標識を提示しなくてはいけません。

 

帳簿

宅建業者は事務所ごとに、取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければいけません。

・事務所→

・申込み、契約を行う案内所等→不要

・申込み、契約を行わない案内所等→不要

 

保存期間

各事業年度の末日を閉鎖日として、閉鎖後の5年間となります。ただし、宅建業者自らが売主になる新築物件については、閉鎖後10年間は保存しなければいけません。

 

従業者名簿

宅建業者は事務所ごとに報酬額を提示しなくてはいけません。

 

報酬額の提示

・事務所→

・申込み、契約を行う案内所等→不要

・申込み、契約を行わない案内所等→不要

 

以上の設置義務を表にまとめるとこのようになります。

  事務所 申込み・契約をする案内所等 申込み・契約をしない案内所等
専任の取引士
(従業員5人につき1人以上)

1人以上
×
標識
帳簿 × ×
従業者名簿 × ×
報酬額 × ×

 

従業者証明書の携帯

宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければいけません。

 

 

まとめ

事務所、案内所に関する規制についてお話していました。

次回も業務上の規制について解説していきます。

 

本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。

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