事務所、案内所に関する規制について
2025/06/13
宅建業者が業務を行う際、事務所(本店・支店)以外にモデルルームや現地販売センター(案内所)などがあります。
※事務所:本店・支店・継続して業務を行い、契約を終結する権限を有する使用人がおかれている場所。
案内所を設ける場合
申込みや契約をする案内所を設置する際には、業務を開始する10日前までに”免許権者”と”案内所等の所在地を管轄する都道府県知事”の両方に届出なければいけません。
事務所・案内所におかなければならないもの
事務所・申し込みや契約を行う案内所等は、国土交通省礼で定める成年者(18歳以上)である専任の取引士を設置しなければいけません。
①事務所:業務に従事する者の5人に1人以上
②申し込み・契約を行う案内所:1人以上
③申し込み・契約を行わない案内所等:不要
不足した場合
①取引士の数が不足している場合、事務所などを開設することは不可
②既にある事務所など、取引士の数が不足する場合、2週間以内に補充をしなくてはいけない
標識
全ての事務所・案内所には、見やすい場所に標識を提示しなくてはいけません。
帳簿
宅建業者は事務所ごとに、取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければいけません。
・事務所→要
・申込み、契約を行う案内所等→不要
・申込み、契約を行わない案内所等→不要
保存期間
各事業年度の末日を閉鎖日として、閉鎖後の5年間となります。ただし、宅建業者自らが売主になる新築物件については、閉鎖後10年間は保存しなければいけません。
従業者名簿
宅建業者は事務所ごとに報酬額を提示しなくてはいけません。
報酬額の提示
・事務所→要
・申込み、契約を行う案内所等→不要
・申込み、契約を行わない案内所等→不要
以上の設置義務を表にまとめるとこのようになります。
| 事務所 | 申込み・契約をする案内所等 | 申込み・契約をしない案内所等 | |
| 専任の取引士 | 〇 (従業員5人につき1人以上) |
〇 (1人以上) |
× |
| 標識 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 帳簿 | 〇 | × | × |
| 従業者名簿 | 〇 | × | × |
| 報酬額 | 〇 | × | × |
従業者証明書の携帯
宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければいけません。
まとめ
事務所、案内所に関する規制についてお話していました。
次回も業務上の規制について解説していきます。
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
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