媒介契約書面(34条の2書面)について
2025/06/27
媒介契約書面とは、不動産の売買や交換において交わされる媒介契約に関し、一定の事項を記載することで、依頼主と宅建業者が契約内容を正確に把握・確認するための書類です。
作成と交付は宅建業法34条2で定められており、”第34条2書面”と呼ばれています。
賃貸の媒介契約に関しては、この書面を作成・交付する義務はありません。
提出方法
宅建業者は媒介の依頼について、依頼主と合意した場合、速やかに媒介契約書面を作成し、記名押印のうえ依頼主に交付する義務があります。
なお、媒介契約書面の作成には宅地建物取引士の関与は必要ありません。
媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項
記載すべき項目は8項目です。
1.物件の特定に必要な表示
→所在地・地番・地目・構造など
2.媒介の種類
一般・専任・専属専任であるか
3.媒介の有効期間
→最長で3ヶ月(更新はOK)
4.報酬に関する事項
→宅建業者が受け取る報酬の割合や支払い方法、消費税など
5.指定流通機構への登録に関する事項
→指定流通機構(レインズ)への登録の有無を記載。専任・専属専任の場合は登録義務あり。一般媒介契約で登録しない場合はその旨を記載する。
6.特別依頼にかかわる費用
→例:建物状況調査の費用など
7.契約解除時のペナルティ
→契約解除時のペナルティを明確にする
8.建物状況調査を実施する者のあっせんの有無
→中古戸建てなど、トラブルを防ぐために”建物状況調査”が行われることがあります。
媒介契約書面には、建物状況調査の書面の有無、売主もしくは買主の希望に応じ、「既存住宅状況調査技術者」へのあっせんを行うか記載する必要があります。
まとめ
本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。
全栄では不動産購入時の諸費用や住宅ローンのご相談、不動産売却での住み替えや相続のご相談を承っております。他にも、物件を借りたい・貸したい・空き家などの管理・リフォームなどのご相談無料となっています。
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