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媒介契約書面(34条の2書面)について

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媒介契約書面(34条の2書面)について

媒介契約書面(34条の2書面)について

2025/06/27

媒介契約書面とは、不動産の売買や交換において交わされる媒介契約に関し、一定の事項を記載することで、依頼主と宅建業者が契約内容を正確に把握・確認するための書類です。

 

作成と交付は宅建業法34条2で定められており、”第34条2書面”と呼ばれています。

 

賃貸の媒介契約に関しては、この書面を作成・交付する義務はありません。

 

提出方法

宅建業者は媒介の依頼について、依頼主と合意した場合、速やかに媒介契約書面を作成し、記名押印のうえ依頼主に交付する義務があります。

 

なお、媒介契約書面の作成には宅地建物取引士の関与は必要ありません。

 

媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項

記載すべき項目は8項目です。

1.物件の特定に必要な表示

→所在地・地番・地目・構造など

 

2.媒介の種類

一般・専任・専属専任であるか

 

3.媒介の有効期間

→最長で3ヶ月(更新はOK)

 

4.報酬に関する事項

→宅建業者が受け取る報酬の割合や支払い方法、消費税など

 

5.指定流通機構への登録に関する事項

→指定流通機構(レインズ)への登録の有無を記載。専任・専属専任の場合は登録義務あり。一般媒介契約で登録しない場合はその旨を記載する。

 

6.特別依頼にかかわる費用

→例:建物状況調査の費用など

 

7.契約解除時のペナルティ

→契約解除時のペナルティを明確にする

 

8.建物状況調査を実施する者のあっせんの有無

→中古戸建てなど、トラブルを防ぐために”建物状況調査”が行われることがあります。

媒介契約書面には、建物状況調査の書面の有無、売主もしくは買主の希望に応じ、「既存住宅状況調査技術者」へのあっせんを行うか記載する必要があります。

 

まとめ

本記事は、東京都羽村市の不動産会社全栄が執筆しております。

全栄では不動産購入時の諸費用や住宅ローンのご相談、不動産売却での住み替えや相続のご相談を承っております。他にも、物件を借りたい・貸したい・空き家などの管理・リフォームなどのご相談無料となっています。

是非お気軽にお問い合わせください。

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